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東京都が“自画撮り”規制開始、違反すると30万円以下の罰金

改正青少年健全育成条例、2月1日より施行

 一部改正が行われた「東京都青少年の健全な育成に関する条例」が2月1日、施行された。18歳未満の青少年に対して児童ポルノに当たる画像を不当に求める行為を、罰則付きで禁止する規定を新設。違反すると、30万円以下の罰金が科せられる。

(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第18条の7 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。

一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。

二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)

 東京都では「18歳未満の子に裸の画像を不当に求めることは犯罪です!」と説明。青少年に向けては、もし裸の画像を送ってしまった場合は、拡散を抑えるために、すぐに相談窓口に相談するよう呼び掛けており、「こどものネット・ケータイのトラブル相談!『こたエール』」を案内している。また、裸の画像を求められた場合も相談窓口へ連絡するよう呼び掛けている。

 警察庁の統計によると、青少年がだまされたり脅されたりして自分の裸体を撮影させられ、メールなどで送らされる“自画撮り被害”に遭った児童は2016年に480人。児童ポルノの被害に遭った青少年のうち4割前後が自画撮り被害によるものだという。中学生が52.7%、高校生が39.2%で合わせると9割以上を占めているほか、小学生の自画撮り被害も5.8%ある。