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総務省、技適未取得機器を180日テストできる申請受付を開始

「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」、当面は書面で受付

技術基準適合証明番号の例

 総務省は20日、新電波法に基づく「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のウェブページを開設し、書面での届出受付を開始した。

 特例制度の対象となるのは、技適マークが機器の表面、包装又は取扱説明書になく、FCC ID、CEマークといった電波に関する外国の認証がある製品か、無線の規格や周波数帯などは以下の範囲内のもの。5.8GHz帯のWi-Fiなど、一覧にないものは使用できない。

規格周波数帯送信電力使用場所
Wi-Fi(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax draft)2.4GHz帯200mW以下制限なし
5.2GHz帯200mW以下屋内
5.3GHz帯200mW以下屋内
5.6GHz帯200mW以下制限なし
Bluetooth(2.1~5.1)2.4GHz帯200mW以下制限なし

 Wi-FiやBluetoothなどの無線機器の使用には、原則として技適マークが必要となっているが、今回の特例制度により、短期間の実験などを目的とした場合に、試験利用の手続きに必要な届出を行うことで使用可能になる。

 この手続きは、180日以内の短期間で無線機器の実験・試験・調査を行う専門家が、自己責任で使用するためのもの。適切な手続きを行わずに無線機器を使用すると、電波法に定める刑罰の対象となるとしている。

 また、再度の届け出は、同じ目的や規格ではできない。また無線機器の識別番号や設備の設置場所の申告も必要。また、実験などの終了時には、速やかに廃止の届け出を行うことも必要なので注意したい。

 なお、2020年春頃の完成を目指し、現在Web届出システムを開発中。これが完成するまでは、特例制度の先行運用期間とされ、書面での届け出が必要となる。