神奈川県も条例で規定へ、携帯フィルタリング解除の「理由書」


 神奈川県は、青少年が使う携帯電話のフィルタリングサービスを解除する際に、保護者が携帯電話事業者へ「理由書」を提出するよう求める。改正を検討している青少年健全育成条例に新たに規定として盛り込む方針だ。

 現在、改正骨子案を公表しており、5月20日までパブリックコメントを募集している。骨子案によると、条例改正により「保護者が青少年の携帯電話のフィルタリングを解除できる理由を限定した上で、解除する場合は、事業者に理由を申し出」「事業者は、保護者の解除理由について契約期間内は記録保存」することとしている。これにより、青少年が使う携帯電話のフィルタリングは、「一定の理由」がなければ解除できないことになる。

 具体的な理由については明記していないが、首都圏ではすでに埼玉県が同様の規定を盛り込む青少年健全育成条例の改正を行っており、10月より施行予定だ。埼玉県の改正骨子案においては、解除の理由として「青少年が就労し、業務上必要な場合」「青少年に障害や疾病のある場合」「保護者がインターネットの利用履歴提供サービスを活用し、青少年のインターネットの利用状況を常に確認する場合」を示しており、神奈川県でも同様のものになると思われる。 

 なお、東京都でも同様の規定を盛り込む条例改正を予定していたが、改正案にあわせて盛り込まれていた“非実在青少年”規制の問題により、継続審議となっている。

 今回の神奈川県の条例改正では、規定の追加などとともに、章編成の再構成も行う予定。「携帯電話の弊害への対策を中心に、インターネット対策に係る規定で構成」する「インターネット環境の整備関係」の章も独立して設ける。

 神奈川県では、「携帯電話の弊害から青少年を守るためには、規則だけでは十分でない。特に保護者や青少年自身にその危険な面を知っていただくことが必要」としており、パブリックコメントとあわせ、条例の周知方法や、携帯電話の弊害に関する啓発方法などについてアイデアを募集する。


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(永沢 茂)

2010/4/23 19:53