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サイバー攻撃対策のためなら“通信の秘密”の侵害許容~総務省の研究会

 総務省は4日、「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会」による「第一次とりまとめ(案)」を公開した。

 これは、最近のサイバー攻撃への対策を電気通信事業者が実施するにあたっての“通信の秘密”との関係について法的解釈を整理したもの。例えば、マルウェアのC&Cサーバーに蓄積されている通信履歴をもとに、感染しているPCを特定し、注意喚起を行うことは、刑法第37上の“緊急避難”として許容されるとしている。また、DNSアンプ攻撃を防止するために、ブロードバンドルーターに対する名前解決要求の通信を遮断することなども、刑法第35条の「正当業務行為」として許容されると整理しており、こういった行為は本来は通信の秘密を侵害するものだが、違法性が阻却されるという考えだ。

 総務省では、とりまとめ案について、3月17日までパブリックコメントを募集する。

(永沢 茂)