■URL
http://www.npa.go.jp/kankyo/index.htm
警察庁は、改正が行なわれ4月1日より施行される「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)」のページを同庁のWebサイトに開設した。改正風営法のあらましや解釈基準について説明している。本誌でもすでに何度かお伝えしているように、インターネット上のアダルト店も規制対象になったほか、わいせつ画像を防止するためのプロバイダーの「努力義務」も盛り込まれている。
新たに規制の対象となったのは、電話やインターネットなどを利用してアダルトビデオの販売や性風俗サービスの派遣業務などを行なう「無店舗型性風俗特殊営業」と、インターネットなどを通じてアダルト映像などを提供する「映像送信型性風俗特殊営業」。ともに営業にあたっては都道府県公安委員会への届出が求められ、18歳未満の者への営業を禁止。免許証やクレジットカードなどによる年齢証明を義務付けている。なお、対象となるのは性風俗特殊営業を「専ら」営む者で、アダルトサイトのバナー広告を掲載しているだけのサイトなどは当てはまらない。また、サーバーが国外にある場合でも、国内で営業している場合には規制の対象となるとしている。
一方、プロバイダーの「努力義務」は、性風俗特殊営業を営む者が刑法で定めるわいせつ画像を配信していることを発見した場合、注意や送信停止などの防止措置を講ずるよう求めるもの。措置を怠った場合は行政による指導を受けることになる。ただし、これは発見後の措置について規定したもので、コンテンツについての「一般的な調査義務」を課するものではないとしている。また、自社サーバー内のサイトからリンクされている他社サーバー内のわいせつ画像については、この努力義務は生じない。
('99/3/15)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp / ymasa@wizvax.net]