■URL
http://www.ftc.gov/opa/1999/9910/childfinal.htm
米連邦取引委員会(FTC)は21日、児童のプライバシーを保護する「児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)」の最終法規を発表した。同法は2000年4月21日に有効となる。同法では、商用Webサイトが13歳未満の児童の個人情報を収集、利用、公開する前に、両親の同意を得ることを義務付けている。同法に違反した場合に刑罰を課すことも定められている。
同法では、Webサイト運営者が自身の情報などを含む、個人情報を収集する方針を明示することが義務付けられている。また、児童の個人情報を収集する前に親の同意を得ること、その場合に第三者への公開が可能かどうかという項目を付けることを義務付ける。ただし、児童が自宅学習用に助けがいる場合など、特定の場合にはメールアドレスの収集に親の同意は必要としない。
同法は、オンラインでの個人情報を対象とし、オンラインで情報を要求しオフラインで提示されるものについては規制の対象外とする。また、学校では教師がWebサイトと両親とを仲介する、両親の代理人となることができる。
FTCは1998年の3月、212の商用サイトを調査した結果、サイトの89%が児童の個人情報を収集している一方、それらの中でプライバシー方針を掲示しているサイトは24%、両親の同意を得ているサイトはわずか1%にすぎないという報告を発表。このような実態を踏まえ、FTCは4月27日にCOPPAを提案。同法を公開して以来、インターネット関連企業やプライバシー保護団体などから、145のコメントを受け取ったという。それらを反映して、最終法規が定められた。
('99/10/21)
[Reported by Hiroyuki Et-OH]