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【業界動向】

郵政省、「不正アクセス対策促進減税」創設。パソコン減税も1年延長

 郵政省通信政策局通信事業振興課は16日、「パソコン減税」の適用機関の1年延長と、「不正アクセス対策促進税制(ハッカー対策税制)」の創設を発表した。

 パソコン減税は1999年4月1日より適用されているもので、個人事業者や法人が100万円以下の情報通信機器を購入した際に、即時償却を認め損金処理できるというもの。期限は2000年3月31日までとされていたが、2000年4月1日から2001年3月31日までの期間も適用されるようになった。

 一方の不正アクセス対策促進税制は、企業がファイアウォールなどを購入した場合、国税および地方税を軽減するもの。国税では20%の特別償却、地方税で取得後5年分について課税標準2/3が認められる。適用期間は2000年4月1日から2002年3月31日まで。ファイアウォール装置のほか、セキュリティ管理サーバー装置(地方税のみ)とアクセス監視センサー装置(地方税のみ)が認められる。

 なお、これらの税制の実施には、次期通常国会において租税特別措置法と地方税法の改正が必要となる。

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(1999/12/17)

[Reported by masaka@impress.co.jp]


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