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【音楽配信】

JASRACとNMRC、4月初旬にも今後の規定を発表する見込み

インターネット音楽著作物使用料の暫定合意適用期間が終了――しかし協議は継続中

■URL
http://www.jasrac.or.jp/jhp/enchou.htm
http://www.impress.co.jp/nmrc/zantei.html

 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)とネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)による、「インターネット上での音楽利用に関する著作物使用料について暫定的な合意」に基づく適用期間が3月31日をもって終了した。しかし、両者による協議はなおも続けられており、暫定的合意が継続されるのか、合意に基づく正式な著作物使用料が適用されるのか明らかにされぬまま年度がずれ込むことになった。ただし、JASRACによると「現在最終的なツメの段階」とのことで、今後の規定については4月上旬にも発表される見込みだ。

 インターネット上での音楽利用に関する著作物使用料については、JASRACとNMRCとの間で1997年から協議が開始されている。1998年11月26日には、私的使用を目的にリクエストに応じて著作物を配信する「インタラクティブ配信」のうち、有料の配信に関する暫定的な合意が発表され、1999年3月31日までの暫定適用期間が設けられた。その間も協議は進められていたが、「月額基本使用料」の有無、著作物使用料の料率などに関する両者の主張は平行線をたどり、暫定期間はさらに1年間、2000年3月31日まで延長されていた。

 暫定期間中にも、インターネット上の音楽利用は増加しており、一刻も早く正式な著作権使用料率の制定が望まれるところ。また、「着メロ」データの配信など当初予想していなかったであろう音楽配信の形も登場しており、より幅広い範囲への対応も必要となりそうだ。

 なお、インターネット上の音楽著作物使用料に関しては、当初、社団法人日本レコード協会(RIAJ)がNMRCに参加する9団体の1つとして共同で交渉に当たっていたが、1999年5月にJASRACと独自に協議を進めることを明らかにしている。RIAJには、国内の主なレコード会社が加入しており、レコード会社によるCD音源の配信については、NMRCとJASRAC間で規定される著作権使用料率とは別に、独自の使用料率を適用する。

(2000/3/31)

[Reported by okiyama@impress.co.jp]


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ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp