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公正取引委員会は2001年4月から電子商取引における消費者保護のため「電子商取引監視調査員」制度を導入する。
この制度は、一般公募した調査員350人が業務委託という形でホームページ上の誇大広告や不当表示などを逐次チェックするものだ。調査員から得た情報は公正取引委員会で調査し、景品表示法や独占禁止法などに抵触する場合は、注意喚起など従来どおり行政処分を行なう。一般公募により350人枠が埋まらない場合は研究機関に委嘱する場合もある。
誇大広告などの現状について公正取引委員会では、「ホームページ数が増えるとともに誇大広告などの事例が出てきている」とし、「これまで職員だけでは膨大なサイトをチェックすることができなかった。電子商取引の信頼性の確保に努めたい」と述べた。
昨今のパソコンの家庭への急速な普及で、インターネットによる電子商取引も凄まじいスピードで広まりつつある。また、企業間取引においても業界や企業レベルでさまざまな取り組みが行なわれている。電子商取引をスムーズに運用するためにも、「消費者保護」など電子商取引環境の整備が求められている。
(2000/9/7)
[Reported by moriyama@impress.co.jp]