【電子商取引】

「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」を防ぐ

経産省、ネット通販サイトの画面表示に関するガイドライン公開

■URL
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002003/

 経済産業省は23日、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」を公表した。 これは、特定商取引法第14条において義務づけられている「インターネット通販における分かりやすい申込み画面設定」の解釈基準を整理する目的で公表されたもの。

 ガイドラインでは、消費者が商品を購入する意志がないのに“いつのまにか”申込み手続きが完了してしまう、といった紛らわしい「申込みページ」を具体例をあげて解説している。例えば、最終的な申込みにあたるボタンに「購入(注文、申込み)」ではなく「送信」と表示されていたり、申込みボタンに隣接して「プレゼント」と表示されている場合などは、有料の申込みとなることを消費者が容易に認識できるように表示していないことになる。それがあてはまる通販サイトなどには、「意に反して契約の申込みをさせようとする」行為をしたとして行政処分の対象となる。

 このほかには、消費者が最終段階で申込み内容を確認できることや、訂正が容易にできることなどが必要だとしている。

(2001/10/23)

[Reported by okiyama@impress.co.jp]


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