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■URL
http://www.aclu.org/news/2001/n112601a.html
オンライン市民団体の米市民自由連合(ACLU)は26日、「児童オンライン保護法(COPA)」の違憲性を問う最高裁審理が28日に開始されることを明らかにした。
同法は1999年に制定された法律。子供にとって有害とされるウェブサイトの運営者に「利用者の年齢確認」を義務づけている。これに対し、憲法で保証された言論の自由を侵害するものとして、ACLUなどの17団体が違憲訴訟を起こしている。この訴訟においては、一審、二審とも原告側の主張が認められ、同法の施行を延期する判断が下されている。
最高裁での審理開始に当たり、ACLUのAnn Beeson弁護士は「この法律の本質的な欠陥は、4年前に最高裁が違憲判決を下した類似の法律と同じものだ」とコメント。1997年には、最高裁判所で「通信品位法」が違憲判決を下されており、議会ではその修正版とも言えるCOPAが成立したという経緯がある。
ACLUは、審理が開かれる11月28日、「インターネットは成人にとっては価値が高く、特定の集団に有害な情報は少ない」とした上で、「オンライン保護法はインターネット上の広範な言論を対象にしている」と訴える予定だ。また、議会は重大な本質的懸念があるにも関わらず、同法を通過させたと非難している。
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(2001/11/27)
[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]