【法律】

経産省、「迷惑メール」撲滅に向けて特定商取引法改正へ

■URL
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002285/
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g11218aj.pdf (中間とりまとめ)

 経済産業省(経産省)は10日、スパムメール(迷惑メール)対策として、送信者のメールアドレスやサブジェクト(題名)に「!広告!」と表記させるための特定商取引法の施行規則を改正する省令を公布した。2月1日より施行される。

 今回の改正により、商業広告メールを送る事業者は必ずメールアドレスを表示することが義務付けられた。また、サブジェクト欄には「!広告!」の文字を記入し、本文中にも広告であることがわかるようにする必要がある。これにより、消費者はメールの本文を読まずに削除したり、フィルタリング機能を使うことでスパムメールを自動的に削除することができる。

 さらに、今後メールの受け取りを希望しない受信者に対して、その連絡法を表示することも義務付けられた。ただし、サブジェクト欄に「!連絡方法無!」と記入することで、連絡方法を記述しなくてもよい。経産省では次期通常国会で、消費者が受け取り拒否を行なった場合、事業者がそのユーザーに対して、メールの再送信を禁止する改正案を提案する予定だ。

 この法律が適用される商業広告メールには、通信販売広告などのほかに、マルチ商法、内職・モニター商法広告、出会い系サービスやアダルト画像の配信サービスなどが含まれている。これまでの特定商取引法では、事業者などがメールで広告を送る場合には、住所および電話番号などの表示を行なうことが定められていた。今回の改正は、消費者が迷惑メールを拒否するための手段を向上させたものといえる。表示義務に違反した事業者には、業務停止命令などの行政処分や、悪質なものには罰則が適用される。

 ユーザーが表示義務に違反した迷惑メールを受け取った場合、財団法人日本産業協会が情報提供窓口となる( meiwaku@nissankyo.jp / TEL:03-3501-3344 )。このほか、最寄りの消費生活センターにも相談窓口を設けている。

 ここで言われる電子メールとは、PCだけでなく携帯電話におけるメールも含んでいる。現在、iモードなどで問題になっている出会い系サイトなどの迷惑メールには、特定商取引法の表示義務を無視したものが多く、今回の法改正がどこまで有効なのか疑問が残る。

(2002/1/10)

[Reported by okada-d@impress.co.jp / ymasa@factory.to]


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