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http://www.wipo.org/pressroom/en/releases/2002/p302.htm
世界知的所有権機関(WIPO)は21日、インターネットなどのデジタル技術における海賊行為から音楽家やレコード会社を保護するための条約「WIPO Phonograms and Performances Treaty」(WPPT; WIPO演奏上演条約)に対し、ホンジュラスが30ヵ国目として批准し、5月20日に施行すると発表した。
また、WIPOは関連条約の「WIPO Copyright Treaty」(WCT; WIPO著作権条約)を3月6日に施行することも明らかにした。これらは1996年12月に採択された条約で、批准国が30カ国を越えた時点で施行することになっていた。
これら2つの条約は、デジタル時代に対応する知的著作権法をもたらすもの。デジタル環境において、作品や演奏、録音物などの配信や取引、利用を制限する初の国際条約となる。WPPTでは実演家やレコード会社、WCTでは作家や芸術家、文化情報業界などを対象としている。
WPPTにより、デジタルネットワーク上での不正利用を防ぐための法的基盤を提供することで、演奏家や製作者などの著作権保護を大幅に向上することができる。同条約ではこれらの著作権保有者に、インターネットで音楽などを複製、配信、レンタルするための独占権利を与えている。
さらにWPPTでは、音楽の演奏家や製作者などがインターネットで放送される楽曲に対して著作権使用料を徴収するため国際的枠組みも規定されている。また、WCTと同様、WPPTには著作権付き演奏曲や楽曲を識別、管理するための技術的な方法に関する規定も含まれている。
(2002/2/22)
[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]