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http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/070315_3_.html
国土交通省は15日、新築の共同住宅でブロードバンドを導入するにあたってデベロッパーなどが配慮すべき項目をまとめた「インターネットアクセスの円滑化に向けた新築共同住宅情報化標準」を発表した。ネットワーク設備の仕様やサポート体制について求められる条件が示されているほか、不動産契約の際に消費者に対して回線のスペックなどについて情報提供することも盛り込んでいる。
例えば、アクセスラインについては「常時接続を定額で可能とするものであること」「住戸数に応じ、一住戸あたりの帯域が十分に確保されていること」、建物内のネットワーク設備については「将来における超高速・大容量化に備えて、余裕を持った方式、機器が選択されるとともに、設置スペースは機器の更新が可能であるよう配慮されていること」といった内容である。
また、消費者に対する情報提供という面では、まず広告段階で「アクセスラインの帯域保証の有無」「最大伝送速度」「住棟内ネットワーク方式」「料金体系」など、さらに契約段階で「アクセスラインの種類及び電気通信事業者名」「電気通信設備のセキュリティ対策の内容」など、入居段階で「インターネット接続サービスを利用するまでの手続き」「ヘルプデスクの連絡先」などの必要な情報を提供することとなっっている。
国交省では同日、全国の自治体や都市基盤整備公団、関連団体に同標準について通知しており、まずは公団住宅に活用する。さらに2002年度は、既存の物件にまで対象範囲を広げたものを策定する予定だ。なお、同標準はあくまでも“基本的な考え方”を示したものであり、「建築主、居住者等に対し、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない」。
(2002/3/18)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]