【電子商取引】

公取委、インターネット取引の表示方法に関してのガイドラインを策定
~最大通信速度の表示などについて指摘

■URL
http://www.jftc.go.jp/
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020328.pdf

公取委が公表した資料の一部。インターネットに関する苦情・相談件数の推移が掲載されている

 公正取引委員会(以下、公取委)は28日、インターネットを利用した電子商取引についてのガイドライン「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項(原案)」を発表した。

 ガイドラインは、これまで実施してきた「BtoC取引における表示についての集中的な監視調査(インターネット・サーフ・デイ)の調査結果」や、「インターネットに関する苦情・相談の傾向」などを分析した結果、BtoC取引に関してさまざまな問題が顕在化していることから、消費者を誤解させるような表示などをしないように事業者に注意を促すもの。このガイドラインに関して、一般から広く意見募集を行なった後、この意見を踏まえたガイドラインを策定する。意見募集の締切は4月26日。

 問題とされている表示は、「オンライン取引に関するもの」と「インターネット接続サービスに関するもの」の二種類。オンライン取引に関するものでは、返品条件や送料に関して別ページで説明する場合に、「追加情報」といったあいまいな表現や小さい文字など分かり難い表現ではなく、ユーザーが分かりやすい文字の大きさやレイアウトで、リンク先に何が書かれているかすぐ分かるように表現すべきだと指摘している。

 また、音楽や映像の配信事業者の場合は、料金設定が分かり難いことが多いと指摘した。例として、60分以上利用した場合に限り、30分間無料になるにもかかわらず、単に「30分間無料」などと「あたかも無料で利用できるように」表示することなどを挙げている。

 インターネット接続サービスに関するものでは、速度に関するものや開通日に関する表示などについて指摘している。速度に関する表示では、最大通信速度が保証されていないにもかかわらず、単に「通信速度最大8Mbps」と干渉などによって通信速度が低下することを明記しない点を指摘した。また、開通日に関する表示に関しては、実際には、手続きや工事の遅れなどによって、申し込みから10日以内に提供できないのにもかかわらず、「10日間で開通」と表示することなどを指摘している。

 このガイドライン作成の背景には、インターネットユーザーからの苦情や相談の急増がある。公取委の資料によると、寄せられた苦情や相談件数は、2000年度の場合、「オンライン取引に関するもの」が2,142件、「インターネット接続サービスに関するもの」は1,877件だったが、2001年は1~10月の10ヶ月間だけで、それぞれ2,807件と4,922件となっており、苦情や相談が急増していることが分かる。このような「ユーザーからの声」が、今回のガイドライン作成に繋がった。

(2002/3/28)

[Reported by otsu-j@impress.co.jp]


INTERNET Watchホームページ

INTERNET Watchグループinternet-watch-info@impress.co.jp