【プライバシー】

米連邦取引委員会、「児童オンラインプライバシー保護法」への取り組みを強化

■URL
http://www.ftc.gov/opa/2002/04/coppaanniv.htm

 米連邦取引委員会(FTC)は22日、「児童オンラインプライバシー保護法」(COPPA)の施行2周年に当たり、同法に基づいて6件目の事件を摘発するとともに、同法への取り組みを強化する計画を明らかにした。COPPAは2000年4月21日に施行された法律で、12歳以下の子供にサービスを提供する商用サイトに対して、プライバシー方針を掲載することや、子供の個人情報を収集する前に両親の同意を得ることなどを義務づけ、違反した場合の罰則規定も設けている。

 FTCが摘発したのは、お絵かき玩具「Etch-A-Sketch」のメーカー米Ohio Art Company。同社はWebサイトで親の同意を得ずに子供の個人情報を収集したことがCOPPAに違反するとして摘発され、罰金3万5,000ドルを支払うことでFTCと和解した。さらに同社は、今後も同法に違反することを禁じられた。

 FTCは併せて、子供向けの144サイトを対象に、COPPAを遵守しているかどうかを調査した結果を明らかにした。子供の個人情報収集についてプライバシー方針を掲載しているサイトは、2001年4月の調査では90%に達し、1998年の24%から大幅に増加した。しかし、多くのサイトはCOPPAに完全には準拠しておらず、子供がどのような個人情報を提供したかを両親が調べる権利を持つということを知らせているサイトは約半数に過ぎなかった。FTCは2001年4月の調査に基づき、50サイトに対してプライバシー方針を改善してCOPPAに準拠するよう警告文書を送った。

 このような状況を改善するため、FTCは啓蒙活動を開始し、子供向けサイトの運営者がCOPPAに準拠したプライバシー方針を作成するのを支援するガイドブック「You, Your Privacy Policy and COPPA」を発行。このガイドブックには、COPPA準拠のプライバシー方針の構成要素や、Webサイト運営者の質問に対する回答、チェックリストなどが含まれている。

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(2002/4/23)

[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]

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