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http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/673|0|RAPID&lg=EN;
欧州連合(EU)の欧州評議会は7日、インターネットなどの電子媒体を通じて提供される一部のサービス、また、会員制やペイパービュー方式のラジオ/テレビ放送に対し、付加価値税を適用する案を採用した。EU加盟国に対し、同法案を2003年7月1日までに導入することを義務づけている。
この新法案は、1998年に開かれた経済協力開発機構(OECD)の政府会議で合意した電子商取引課税の原則に従って、欧州委員会が2000年6月に提案したもの。新法案では、EU内でこれらのサービスを提供するEU内外の企業に対して、付加価値税の納付を義務づける。ただし、EU外に提供するサービスについては課税の対象外とする。
課税の対象となるのは、電子ネットワークを通じて提供されるソフトウェアや、コンピューターサービス、情報、文化、芸術、スポーツ、科学、教育、娯楽などのサービス、放送サービスなど。新法案が導入されれば、EU外の市場でこれらのサービスを販売する場合には付加価値税の徴収が免除されることになる。
また、EU外の企業がEU内の企業向けに販売する企業間取引(B2B)に対しては、さらなる義務を賦課しない。EU外の企業が消費者向けに販売する電子商取引(B2C)に対して付加価値税を課税するのは、これが初めてとなる。EU外の企業は、EU内の1カ国を選択して登録し、その国の税率に合わせて納税できる。課税法案導入後の3年間は、納税国を変更することも可能だ。
なお、EUのインターネット課税問題については、米政府が電子商取引の発展を阻害するものとして反対しており、今後の米政府の対応が注目される。
(2002/5/8)
[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]