【法律】
■URL
http://www.ciec.org/(市民団体CIEC)
http://epic.org/cda/(市民団体EPIC)
米連邦最高裁判所は6月26日、新通信法のうちインターネット上でのわいせつ画像等の流布を禁じる条項(Communications Decency Act:CDA、通称「通信品位法」)に対し、言論の自由を保障する憲法に反するとの判決を下した。
'96年2月に成立した米国の新通信法には、わいせつ文書などを規制する条項が含まれていたため、市民団体等が原告となって米司法省を相手に訴訟を起こした。これに対し、'96年6月12日に米フィラデルフィアの連邦地方裁判所が違憲判決を下したため、司法省がこれを不服として最高裁に上告していた。
現在、日本を含む各国でインターネット上のコンテンツに対して法制化の動きがあるが、今回の判決はそうした動きに対して大きな影響を与えることが予想される。
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■インターネット上の表現を規制する法を、米国連邦地裁が違憲と判断('96年6月14日)
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■サオリ姉さんのSurfin'USA:言論の自由とポルノ規制('97年2月24日)
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('97/6/27)
[Reported by masaka@impress.co.jp / shira@alles.or.jp]