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大蔵省は、オンライン処理による銀行の資金移動取引に関する通達「金融機関の店舗設置等の取り扱いについて」を撤廃した。そのかわり、安全対策への注意を促している。
これは、6月30日に発表された金融関係の規制の撤廃などに関する措置を受けて実施されたもの。従来、オンラインで他行と資金移動取引を行なうためには、暗証番号を一取引ごとまたは一画面ごとに変える方式を採用することや、端末機と接続した通信回線の加入者番号をその都度金融機関において確認することなど、高度なセキュリティ対策が要求されていたため、オンライン・バンキングは同一行内での扱いに事実上限定されていた。通達の撤廃により、インターネットなどの通信回線を介した他行間でのオンライン・バンキングが可能になる。
自由度が高くなった分、各金融機関の責任がより求められることになるが、今月解禁になったインターネット国際電話と同様にインターネット・バンキングでも各金融機関によるサービス競争が予想される。
('97/8/12)
[Reported by kono@impress.co.jp]