【電子商取引】
通産省は10月8日、インターネットなどでの電子商取引において、消費者保護のあり方を検討する「消費者取引研究会」の初会合を開いた。
現在、インターネット等を利用した電子商取引が、現行の訪問販売法上の「通信販売」の適用や、民間の自主ルールなどにもとづいて行なわれている。しかし、これらが電子データの商取引を想定したものでないため、消費者保護の面で不十分であるとし、消費者保護の観点から訪問販売法の見直しなどの検討を行なう目的でこの研究会が設置された。
初会合では、1)販売や返品などの商取引ルールのガイドライン策定、2)広告表示などでの訪問販売法の規定事項の見直し、3)個人情報の利用規定、4)国際間での消費者トラブル救済措置などの項目を検討していくことを確認した。
同省では電子商取引環境整備研究会や民間のECOMなどの調査結果を参考にし、12月中旬をめどに中間報告をまとめる。
◎問い合わせ先
通産省 産業政策局 消費経済課
TEL 03-3501-1905
('97/10/9)
[Reported by kikuchi@impress.co.jp]