【業界動向】
JPNICがドメイン名登録の新規則を公開
■URL
http://www.nic.ad.jp/topics/archive/1997120201.html
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は2日、現行のドメイン名登録の規則の改定にあたる「ドメイン名登録等に関する規則」を公開した。規則は'98年3月1日から施行される。なお、技術細則については公開されていない。
JPNICは、ドメイン名登録業務を公正・迅速に行うため、この原案である「ドメイン名登録に関する規則(案)」を10月2日に公開し、これに対する意見を電子メールで募集するなど、検討作業が進められてきた。
JPNICは、10月2日に公開した規則案の提案理由の中で、下記の7点を重要項目として挙げており、今回公開された文書はこの項目を反映した形になっている。
- 凍結されたドメイン名の再度の登録の手続き
- 登録できないドメイン名の規定の新設
- ドメイン名の仮登録制度の新設
- ドメイン名の移転禁止に関する基本的な考え方
- 登録取消手続き、事務局の決定に対する異議申立に関する規定の整備
- 取消事由
- JPNICの責任
具体的な変更点としては、以下のような内容が挙げられる。
- 凍結されたドメイン名(廃止され、一定期間再登録が禁止されたドメイン名)は期
間満了の1ヵ月前から申請を受け付け、複数の申請があった場合は申請者全員の合意や抽選により登録者を決定する(従来は先願処理)
- 組織の成立前でもドメイン名の仮登録が可能(ネームサーバの設定は不可)
- 合併、営業譲渡、商法上の親子会社間の譲渡等の場合でもドメイン名の移転を許容(上記以外の場合の第三者への移転・専有は有償無償を問わず禁止)
- ドメイン名を変更した場合の、再変更までの期間が1年から6ヵ月に短縮
- 「事務局の決定に対する異議の申し出」の条項を追加
('97/12/3)
[Reported by kono@impress.co.jp]
ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp