WWW上にモザイクをかけて修正してあるが専用ソフトで簡単に復元できるわいせつな画像を掲示、閲覧させたとして、わいせつ図画公然陳列の罪に問われた被告2名の判決公判が15日、岡山地裁で開かれた。
その結果、裁判官は被告にそれぞれ懲役1年執行猶予3年と、懲役1年6か月執行猶予3年を言い渡した。
裁判官は「情報通信機器が飛躍的に進歩した現在、わいせつ図画を有体物に限定する根拠はない」とした上で「修正をその場で直ちに、容易に外せる場合は、修正がない図画と同じとみてよい」と判断した。
弁護人によると、モザイクを簡単に外せる画像データがわいせつ物にあたるかどうかの初の司法判断という。
('97/12/15)
[Reported by masaka@impress.co.jp]