【電子商取引/ガイドライン】

電子商取引での個人情報の保護に関するガイドライン策定

 金融機関やハードメーカーなど電子商取引に関連する企業114社で組織するサイバービジネス協議会は17日、「サイバービジネスに係る個人情報の保護に関するガイドライン」を発表した。

 ガイドラインでは(1)ブラウザーの種別やアクセスログなど、その情報のみでは直接個人を識別できない情報も、将来、ほかの情報と照合することで個人識別につながるので、これらの収集の事実を、本人に対し明確化すべき。(2)個人情報がどのように利用、提供されているかを、本人が容易にわかる仕組みを事業者が図るべき、としている。

 電子商取引では、ECOMのECに関する意識調査で「個人データの漏洩が心配とする意見が最も多い」とした結果がある。今回のガイドラインは消費者が安心してショッピングするためのものではあるが、「アクセスログ収集の事実を明確化する」といったインターネット上の常識にそぐわない部分もあり、再考の必要があるだろう。

('97/12/18)

[Reported by kikuchi@impress.co.jp]


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