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【法規制】

警察庁が風営法改正案発表。インターネットでのアダルト映像も対象に

 警察庁は12日、インターネットを利用したアダルト映像営業などを無店舗型の性風俗関連営業として届け出制にし、18歳未満の少年を客にすることを禁止する風営法改正案の概要を発表した。3月上旬の閣議決定を経て今国会に提出、'98年度中に施行する方針。海外発信の映像は規制できないが、国内発信のポルノが初めて規制されることになる。

 規制対象にする無店舗型営業は、インターネットやパソコン通信を利用したアダルト映像通信と、客の自宅などに女性を派遣する性的サービス提供、アダルトビデオなどの通信販売の3つ。これらの業者は自宅を管轄する都道府県公安委員会への届け出を義務付け、18歳未満の少年を客にすることを禁止。従来の店舗型営業とともに広告、宣伝も規制し、ビラやチラシを学校周辺など特定地域で配ったり、一般家庭に無差別に投げ込んだりすることを禁じる。違反すれば、刑事罰や営業停止など行政処分の対象とする。

 プロバイダーについては、契約先が刑法上のわいせつ物に当たる映像を客に見せないよう努める「努力義務」で規制し、違反しても処分対象としない。

('98/2/12)

[Reported by masaka@impress.co.jp]


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ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp