■URL
http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tmdomain.htm
インターネットのドメイン名が商標として登録されるには、どのような条件を満たしていればいいのか? ドメイン名の商標申請が急増している米国で、特許商標局がその基準を示した。
「Trademark Examination of Domain Names」という発表文によると、商標として登録できるのは、ドメイン名が、そのサイトのコンテンツもしくはサービスと、他のコンテンツやサービスを区別するものとしてアイデンティティを持っている場合。一方、単にネット内の場所を示すだけのドメイン名は、電話番号や住所のようなものであり、商標として登録されるだけの条件は満たさないとしている。この基準にならうと、例えば「asahi.com」は「asahi.com」というコンテンツを、「yahoo.co.jp」は「Yahoo! JAPAN」という検索サービスをそれぞれ示しているので登録商標となり得るわけだ。しかし「impress.co.jp」となると、単にネット内におけるサーバーのある場所を表わしているだけなのか、「impress」というブランド名を示しているのか、判断は微妙になる。
結論として、「登録基準は一般の商品やサービスと同様」であり「これを満たしていればドメイン名も商標として登録され得る」と述べており、商標登録に関する限りドメイン名もなんら特別なものではないとしている。要は、急増するドメイン名の商標申請に対する特許商標局の牽制球といったところだろう。法整備において過渡期にあるインターネットの混沌ぶりが、このような部分にも反映されているのだ。
('98/2/25)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]