■URL
http://www.miti.go.jp/topic-j/e8safu1j.html
通産省は19日、インターネットの通販サイトを一斉検査する「インターネットサーフデイ」を実施。訪問販売法で定める必要項目が表示されていないとして、196社に対し警告メールを送信した。
調査は、民間のデータベースに登録されている国内のインターネット通販業者の中から、訪問販売法で指定された商品を扱う5,864社を対象に行なわれた。このうち、トラブル事例の多い商品を扱っている480社をインターネットサーフデイに詳細に点検した。調査項目は、1)販売価格、2)送料、3)代金の支払い時期および方法、4)商品の引き渡し時期、5)商品の返品特約、6)業者名称、7)住所の7項目が明確に表示されているかどうか。いずれも訪問販売法で明示が義務づけられている。その結果、すべて表示していたのは100社、必要項目を満たしていない業者196社、残りの184社は閉店や移転先不明などとなった。196社について表示のない項目を見ていくと、引き渡し時期(148社)、返品特約(122社)がもっとも多く、業者の住所(52社)や名称(35社)の表示がないサイトもある。
また、省令の改正により、6月1日からは、8)業者の電話番号、9)代表責任者氏名が新たに表示義務項目として追加される。これについても、今後は表示していくようメールで促した。
野村総研の調査によると、国内のインターネット通販の出店累計数は'98年3月現在で8,154店に達する。国民生活センターに寄せられるインターネット関連の苦情も増えており、'95年度は22件だったのが'96年度で99件、'97年度で238件と急増している。この中には、代金や受け渡しに関するトラブルだけでなく、ブラウザーの操作ミスによって間違えて注文してしまったなど、現在の訪問販売法だけでは対応できないトラブルも挙げられている。通産省では、ガイドラインの普及や法の見直しなども含め、今後も電子商取引における消費者保護のあり方について検討していくとしている。
('98/5/20)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp / 金丸雄一 / ROKO / tatekawa@planet.club.or.jp]