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【業界動向】

厚生省が薬事法違反に該当する広告基準を都道府県に通達

 輸入代行業者などにより、インターネットを通じて「バイアグラ」などの国内で未承認の医薬品の購入を促すような広告やホームページが増えている。これを受けて厚生省は、これらの広告が薬事法で禁じた広告に該当するかどうかを判断する基準を都道府県に通達した。従来より、医薬品などの広告に係わる監視指導は、薬事法第66条~第68条の規定に基づいて実施されている。

 今回厚生省が都道府県に配布した「基準」は以下の3点。

1.顧客を誘引する意図が明確であること

2.特定医薬品などの商品名が明らかにされていること

3.一般人が認知できる状態であること

('98/10/5)

[Reported by junko@impress.co.jp]


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ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp