欧州連合(EU)の行政機関、欧州委員会は18日、インターネットなどを通じたEU域内の電子商取引について、トラブル発生時などは、原則的に商品やサービスを提供する企業の所在地の法律を適用することを含む規則を提案。ただし消費者側の懸念を考慮し、公共の利益に反する場合などは、消費者が住む加盟国に規制の権利を与えている。
インターネットの普及に伴い、2000年までに世界のインターネット利用者数は2億5千万人に増え、電子商取引は2千億ECU(約29兆円)の巨大市場に成長すると予測されている。
域内市場で商品やサービスの自由な移動を保証しているEUは、電子商取引をめぐる問題が起きた場合、どの国の法律を適用するかなど、法的枠組みを整備する必要に迫られていた。
欧州委員会は当初、包括的な「提供地主義」を採用する方針だったが、消費者団体の反発から、未成年者保護、消費者保護など、必要と認められる場合、例外的に消費者側の加盟国に規制する権利を与えることにした。
('98/11/19)
[Reported by masaka@impress.co.jp]