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http://www.aclu.org/news/n112398a.html
米バージニア州アレクサンドリアの米連邦地裁は23日、同州ルードウン郡の公共図書館が子供をインターネットのポルノにさらさないために規制ソフトを組み込んだのは表現の自由を保障した憲法修正条項第1条に抵触し、違憲だとする判決を下した。
判決は、公共図書館は利用者にインターネットを閲覧させる義務はないが、閲覧を可能にしている場合は表現の自由を侵害してはならないと指摘。図書館が子供をポルノから守りたければ、成人用と子供用のインターネット端末を別々に設置するなどの方法があると指摘した。
訴訟は図書館の規制ソフト導入によってアクセスを妨げられた複数のインターネット・ホームページを代表する形で市民団体「全米市民自由連合」が起こしていた。
('98/11/24)
[Reported by masaka@impress.co.jp]