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法務省が、電話やインターネットなどを傍受する制度について参考試案を明らかに
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 法務省は、電話やインターネットなどの電気通信を傍受する制度についての参考試
案を明らかにした。これは本誌10月8日号でお伝えしたとおり、最近の大規模な組織
犯罪を受けて立案されたもので、今回の発表ではどういった場合を対象にするか、傍
受ができる期間、立会い人を必要とするなど詳細が検討されている。
 この試案に関しては賛否両論あると思うが、それを考える材料として試案の内容を
まとめてみた。通信傍受は、死刑、無期懲役、無期禁錮などに関係する犯罪で、犯罪
が既に発生している場合、または、十分な理由があり高度な嫌疑がある場合、犯人を
特定し、または犯行の状況や内容を明らかにするために、他に適当な方法がないと認
められる場合を対象とする。傍受ができる期間は、10日間。裁判所が認めれば30日間
まで延長できる。傍受する際には、通信業者などの立会いを必要とする。傍受の実施
状況を記載した原本は、裁判官が保管するが、一定関係者はその記録の原本の聴取・
閲覧などを行うことができる。事後措置としては、傍受した通信の当事者に傍受した
事実を通知し、その当事者は自己の通信に関わる部分の内容を確認することができる。
 今後は、この参考試案をたたき台として、法制審議会が検討を行なうとのことだ。

◎問い合わせ先
法務省
TEL 03-3580-4111
[Reported by junko@impress.co.jp]

(96年11月21日)