■URL
http://www.leginfo.ca.gov/pub/bill/sen/sb_0801-0850/sb_820_bill_19990916_chaptered.html
米国カリフォルニア州で16日、電子署名に効力をもたせる法案が可決された。
新法案「Uniform Electronic Transactions Act」では、遺言の作成や履行など一部のケースを除いて、電子媒体を使用して作成・通信された文書や署名に対して法的効力をもたせる。電子署名の種類については、音声、シンボル、または、署名の意思が明確な場合における文書の一部も含める。ネットショッピングなどの契約では、売り手と買い手の両当事者が電子媒体による契約に同意している場合のみ有効とされる。さらに、文書・署名が単に「電子媒体」を利用して作成・通信されているというだけの理由で法的効力または拘束力を失われせるものではないと規定している。
同法案は、2000年1月より施行され、電子媒体を利用した全ての文書と署名に対して適用される。
('99/9/20)
[Reported by kokubu@impress.co.jp]