■URL
http://www.wipo.org/eng/pressrel/1999/p200.htm
世界知的所有権機関(WIPO)の仲裁調停センターは、他者の商標に関するドメイン名を故意に取得する、悪質なドメイン名登録(Cybersquatting)に関する紛争が2日に初めて持ち込まれたことを発表した。
ドメイン名の調停についての新ルールはICANNにより8月26日に採用され、12月1日より発行された。新ルールでは、複数の専門化を選任し、仲裁委員会を組織する。そこで商標が明らかに侵害されており、45日以内に解決可能とみられるケースをWIPOが扱い、それより複雑な事例は法廷にゆだねられる。
今回のケースはドメイン登録業者の一つであるMelBourne ITで登録されたドメインによるもの。当事者の名前や詳細は、委員会が決定を下したときに公開される予定。
(1999/12/7)
[Reported by masaka@impress.co.jp]