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http://www.ecommercecommission.org/releases/acec0321.htm
米国の電子商取引に関する諮問委員会は20日、ダラスで開かれた最終会合において、議会へ答申するインターネット課税問題の内容について合意した。合意内容には、「2001年10月で終了するインターネット課税の猶予期間を5年以上延長すること」、「電気通信サービスに課せられる3%の消費税を撤廃し消費者の税負担を軽減すること」、「州における販売と課税システムを簡素化する課税制度を考案すること」などが盛り込まれている。
諮問委員会はまた、インターネットを通じた遠隔取引において、州税と地方税を収集する課税システムについて明確化すること、全ての米国人をインターネット経済へ参加可能にする「デジタル格差」への架け橋が必要なことでも合意した。
また、プライバシー保護については、電子商取引のあらゆる課税システムは消費者の個人情報開示を最小限にする方式を開発する必要があり、個人情報を保護するための十分なセキュリティを組み込まなければならないとしている。なお、同委員会では、電子商取引での課税に関連するプライバシー問題を調査するための委員会を設置するよう勧告している。これらの内容は、4月21日までに議会に提出される予定だ。
(2000/3/22)
[Reported by etoh@nakajima-gumi.net]