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【業界動向】

米国で「児童オンラインプライバシー保護法」が4月21日に施行

■URL
http://www.ftc.gov/opa/2000/04/coppa1.htm
http://www.ftc.gov/kidsprivacy

 米連邦取引委員会(FTC)は20日、「児童オンラインプライバシー保護法 (COPPA)」を4月21日に施行すると発表した。同法では、商用サイトが12歳以下の児童の個人情報を収集する場合、親の同意を得ることなどを義務づけている。

 同法では、サイト運営者が児童のプライバシー収集方針を親に掲示し、「個人情報を収集する前に親の同意を得ること」、「第三者への開示が可能かどうかという選択肢を付けること」を義務づけている。さらに、親が子供の個人情報にアクセスして、閲覧、削除できるようにすることも盛り込まれている。また、サイト運営者に対して、収集した個人情報の機密性、セキュリティを維持することを義務づけている。

 FTCは、児童や両親、サイト運営者などに向けて、同法の理解を助けるためのサイト「Kidz Privacy」を開設。同サイトでは、企業や両親向けのガイドライン、児童向けに「スマート・サーフィン」のチップスなどが掲載されている。さらに、同法を広めるため、多数のサイトに同ページへのリンクを設けていく。既に、AOLやDisney、Lycos、Microsoft、TRUSTeなどがこれに同意している。

 FTCが1998年3月に212の商用サイトを対象に実施した調査結果によると、サイトの89%が児童の個人情報を収集している一方、それらの中でプライバシー方針を掲示しているサイトは24%、両親の同意を得ているサイトはわずか1%にすぎなかった。このような実態を踏まえ、FTCは1999年4月27日にCOPPAの法案を提出、同年10月21日に最終法規を公表していた。

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(2000/4/21)

[Reported by etoh@nakajima-gumi.net]


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ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp