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警察庁は、2000年8月に施行された通信傍受法に基づき、電子メールを傍受する新装置「通信事業者貸与用仮メールボックス(仮メールボックス)」を今年度中に開発することを14日までに明らかにした。通信傍受法は2000年8月15日施行、銃器・薬物・密入国・組織的殺人の4犯罪に限り、通信者の承諾を得なくても捜査機関が市民の通信内容を傍受できるもの。
「仮メールボックス」は、令状に記載された傍受対象者のメールアドレスを装置に入力すると、プロバイダーのサーバーが送受信するすべてのメールのうち、合致するアドレスのメールのみが、記録用のフロッピーディスクに自動的に複写される仕組みだ。警察庁刑事局企画課の福田正信課長補佐は「捜査令状に記載されたメールアドレスを自動的に選び記録するので、対象者以外のメールは傍受できないしくみになっている」と説明している。なお、傍受時には、プロバイダー社員が常時付き添うことが通信傍受法で義務付けられている。警察庁では、今年度予算で16台を警視庁や大阪府警など主要警察本部に導入する計画だ。
(2001/8/14)
[Reported by moriyama@impress.co.jp]