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http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html
“プロバイダー責任法”が22日、衆議院本会議で可決・成立した。インターネット上に公開されている情報によりプライバシーや著作権などの侵害があった場合に、プロバイダーが負う損害賠償責任の範囲が規定されている。
正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。ここで定義されている「特定電気通信役務提供者」=“プロバイダー”とは、ISPだけでなく、掲示板を設置するウェブサイトの運営者なども含まれる。公布後、6カ月以内に施行に移される。
同法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダーは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。一方、該当する情報の公開を止めたり削除するなどの措置をとった場合の、情報発信者に対する責任の範囲も規定している。被害者からの削除依頼などを受けたプロバイダーが情報発信者に照会してから7日経過しても発信者から同意がなかった場合などは、発信者に発生した損害について賠償責任を負わななくてもよいとしている。
このほか、被害者は正当な理由がある場合には情報発信者の氏名や住所などの情報開示をプロバイダーに対して求めることができるという項目も盛り込まれている。
なお、プロバイダーの業界団体である社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)では、「今まで基準がなかったプロバイダーとしては歓迎している」とコメントしており、今後は、具体的な運用を示したガイドラインの作成を進めるとしている。
(2001/11/22)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp / adachi@impress.co.jp]