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■URL
http://press.coe.int/cp/2001/875a(2001).htm
http://press.coe.int/cp/2001/893a(2001).htm
欧州評議会(CE)は23日、ハンガリーのブダペストで開かれたサイバー犯罪国際会議において、インターネットなどを利用した国際犯罪に対処するためのサイバー犯罪条約に、日米欧などの30カ国が署名したと発表した。
同条約に署名したのは、欧州のアルバニア、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、モルドヴァ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナ、英国など26カ国に加え、カナダ、日本、南アフリカおよび米国の合わせて30カ国。その他の国にも、同条約に署名するよう呼びかけていく。
同条約では、インターネットなどを利用した犯罪の共通的な定義づけ、犯罪捜査や刑事訴追を行う方法の規定、国際的なコミュニケーションをするための方法の規定を定めている。この条約により、機密情報や、ウィルスの拡散などを含むコンピューターデータに対する犯罪、詐欺や文書偽造などのコンピューターに関連する犯罪、児童ポルノの所持や配布といったコンテンツに関連する犯罪、知的財産権などを侵害する犯罪、などに対処する。
さらに、サイバースペースにおける犯罪捜査を容易にするため、各国に対し、データの保存やトラフィックデータの収集、通信傍受などの協力を求めていく。
(2001/11/26)
[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]