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■URL
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i20115aj.html
経済産業省(経産省)の産業構造審議会消費経済部会消費者取引小委員会は、「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題に関する対応について」と題した提言書を発表した。経産省は10日に商業広告メールに関して、サブジェクトの付け方や送信者のメールアドレスをつけることを義務づけた改正特定商取引法を公布しており、今回の提言書は、それに続く迷惑メール撲滅への動きとなる。なお、経済産業省では今回の提言書について広く一般から意見を募集している(締切1/25)。
提言書ではまず現状について触れ、迷惑メールによる被害として、不要なメールの開封や破棄に時間を浪費する、場合によっては受信料がかかるなどを挙げている。さらに、「商業広告を見て取引に入った消費者がトラブルに巻き込まれるケースも増加してきている」として、出会い系サイトや内職商法における被害の実例も挙げている。また、ビジネスにおいては、迷惑メールが届かないようにアドレスを変更した結果、必要なメールも届かなくなる可能性があると指摘している。こうしたことから、「電子メールによる一方的商業広告の問題が急速に拡がってきており、迅速な対応が緊要と考えられる」と今回の提言に至ったという。
これら迷惑メールに対処するためには、「商業広告を行う販売事業者への対応がなされなければ問題は解決しない」と送信側に規制をかけることを提言した。また、規制の対象範囲としては商取引に関わる広告とすべきとして、「広く規制の網をかけることは、過剰規制になる」と商業広告に限定することを明確にした。なお、商業広告以外で不特定多数へメールを送るケースとして政治や宗教的な言論活動が挙げられるが、憲法で保証されている「言論の自由」に触れる恐れがあることなどから、これらは規制の範囲外とするという。
今後の対応としては「受け取りを希望しない旨の連絡をした場合には、その消費者には広告を送ってはならないこととし、併せて、そのための連絡表示」を義務づけ、「法令改正の内容について十分に周知徹底を図ることも重要」とした。また、「消費者の請求がない限り、電子メールによる商業広告を送ってはならないとの規制」を推進する動きもあるが、自宅を訪問したり電話による勧誘については同様の規制がないため、他の法律とのバランスが崩れるなどの問題もあるという。
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(2002/1/18)
[Reported by adachi@impress.co.jp / kajo]