【ニュース】
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http://home.highway.or.jp/kazuyan1/
http://www.bandai.co.jp/
今話題の「たまごっち」が議論を呼んでいる。ことの起こりは、個人ホームページの「たまごっち」をテーマにした1コーナーに対し、発売元である株式会社バンダイがクレームを付けたことに始まる。
同社によると、「たまごっち」という名称とそのデザイン等が、営利目的で利用されたのが問題となったのだという。つまり、新聞や雑誌の1コーナーとして「たまごっち」を取り上げるのは問題ではないが、「たまごっち」という名称を用いて、それをテーマにした雑誌や単行本を作るのは問題であるということだ。
今回のクレームの対象となったページには、広告が掲載されていた。そのため、作者に広告を削除するように要求したのだという。一方、該当ページの作者は、あくまでも個人のホームページの中の一部であると主張しており、バンダイ側の主張と食い違っている。
また同社は、仲間内での非営利目的の使用であれば問題がない、と判断しているという。しかし、すでに多くの新聞や雑誌、商用サイトでは、「たまごっち」をテーマにした特集が組まれている。この点に関しては、個別に対処し、写真等を配布しており問題ないと回答する。だが、多くの新聞・雑誌では、独自に撮影した写真等が実際に使用されている。
その一方で同社は、個人からの同様の問い合わせに対しては、広告が入る場合の掲載を一切禁止しているという。一般的に、WWWコンテンツは、既存の新聞や雑誌と同様に、出版物としての公共性と影響力を持っていると考えられている。そのおかげで、個人でも大手出版社と肩を並べて情報発信ができるようになったわけだ。こうして個人と出版社の垣根が取り払われた今となっては、個人とマスコミとでの対応の違いは根拠が薄い。
また、該当ページの削除ではなく、広告の削除を要求したところにも矛盾を感じる。商標の使用に問題があるなら、その該当部分を変更・削除するように求めれば済むのではないだろうか。広告とは独立した問題として捉えるべきである。
こうした理解し難いバンダイ側の主張に対し、出版業界をはじめ、多くの応援メールがページの作者のところに届いたという。同氏は現在、バンダイ側の主張が不鮮明であるため、対処に困っているとのことだ。
('97/2/13)
[Reported by yuno@impress.co.jp]