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電気通信事業法改正案の概要が明らかに
過剰設備条項を廃して新規参入を促進

 共同通信によると、郵政省が今国会に提出する電気通信事業法の改正案の概要が、27日明らかになった。

 電話回線や交換機などの通信設備を保有して通信サービスを行なう第一種電気通信事業者の許可基準のうち、通信設備が過剰とならないように定めた「過剰設備条項」を削除し、通信市場への新規参入を容易にする。

 これと同時に、地域通信網をほぼ独占するNTT回線を利用して他の電話会社が通信サービスをより自由に行なえるよう、電話会社間の接続料金や技術的条件について接続約款を定めることを義務化した。各都道府県内で加入者回線総数の2分の1を超えるシェアを持つ電話会社の設備を「指定電気通信設備」と定義し、その設備を持つ電話会社に対して、接続収支や通信設備の機能変更計画の公表を求めるなど事実上NTTだけに厳しい条件を課している。

 この他、新規参入企業の増加やサービスの多様化に伴って電話番号の増加が予想されることから、「事業者は電話番号を国が定める基準に適合させなければならない」と規定し、電話番号制度を法的に整備する。

('97/2/27)

[Reported by nagase@impress.co.jp]


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