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政府は、インターネットやカラオケなどリクエストを受けて送信する「インタラクティブ送信」について、実演家やレコード製作者など著作隣接権者にも権利(送信可能化権)を付与することを決定した。この法律は98年1月1日より施行される。
これまでにもホームページで送信する場合は、複製権により作詞・作曲家などの著作者のほか著作隣接権者にも権利は認められていた。しかし、オンデマンド型で、ユーザー側で蓄積がされない配信の場合は、著作隣接権者に権利は認められていなかった(本誌2月25日号参照)。
この改正は、インターネット上での音楽等の配信にも影響があると考えられる。これについては編集部でも追って調べて報告していきたい。
('97/5/6)
[Reported by junko@impress.co.jp]