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福岡県は、7月1日より「福岡県青少年健全育成条例」を改正強化した。有害図書や有害がん具類、有害広告物などに対して、これまでの個別指定制度に加えて包括指定制度などを取り入れて規制する。新たに導入された包括指定制度は、ひわいな写真などが一定の基準を超えているものを対象として販売、交換、頒布などを規制するもの。これにより、従来のように県民からの指定要請があったもの以外にも規制がかけられるようになる。
この今回施行された条例の中で注目されるのが、青少年に有害なインターネットのホームページやパソコン通信のメッセージなどを見せないようにプロバイダーなどが自主規制を行なうための条例(第11条第2項、第15条第4項)だ。
・第11条第2項
何人も、通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その内容の一部又は全部を青少年に見せ、聞かせ、又は読ませないように努めなければならない。
・第15条第4項
通信番組の提供の媒体に係わるものであって、規制で定めるものを業とする者。
福岡県によると、県民が青少年に有害な見せないようにする意識をもってもらうこと、またプロバイダー等に対しては、顧客との契約時に十分な説明や契約書の中に約束事として入れるなどの措置をとってもらうことを目的としており、この条例に罰則
規定などはないという。
しかし、福岡県内のプロバイダーによれば、「規定が曖昧で、どう対処していいかわからない。詳細を決める協議会などを設けるのか(福岡県に)聞いてみたが、今のところは予定がないようだ。決めごとがないので難しいが、規約の中に盛り込んでいくことは考えている」としており、具体性に欠ける条例ながらいくつかのプロバイダーが事実上従う様子を見せている。
('97/7/1)
[Reported by junko@impress.co.jp]