■URL
http://www.pressnet.or.jp/FLAW/f40copy.html#97kenkai
日本新聞協会は11月10日、新聞社や通信社が発信する記事や写真などの情報を、第三者がインターネット上で利用する際の著作権についての見解を発表した。
見解のなかで、1)企業や団体などがイントラネットといった内部ネットワーク内で情報を無断で使用する場合も、著作権法に触れる。2)記事を引用する場合には、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件。そこに補強材料として原典を引用する質的な主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少なく、引用部分を「」でくくるなどして区別できるようにすることが必要。3)記事を要約して使用する場合には、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、無断で使用した場合は著作権法に触れる、4)著作権使用について確認を取る場合は、同じ使用形態でもそれぞれの発信元の新聞・通信社に連絡をとる必要がある、としている。
同協会では、著作権問題があることに気が付いていないか、「個人のページに載せるのだから」「営利を目的とするわけではないから」と安易に考えている人が多いため作成したとしている。
('97/11/10)
[Reported by kikuchi@impress.co.jp]