■URL
http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/new/971225j602.html
'97年10月よりインターネット上の情報流通ルールの在り方などを検討している、郵政省の「電気通信サービスにおける情報流通ルールに関する研究会」が、報告書をまとめた。
研究会では、誰もがインターネット安心して利用できるようにするためルール作りが不可欠とし、以下のルールを提言した。
■自己責任の原則の確認
情報発信に伴う責任とリスクを十分に発信者が認識するべきで、そのための社会教育の推進が必要。
■違法な情報発信に対する現行法の適用
違法な情報流通に対しては、まずは現行法の適用で対応するべき。
■プロバイダーによる自主的対応
プロバイダーには、ルール形成に貢献する義務がある。プロバイダーが利用者のコンテンツに問題があることを理由に、削除や利用停止などの措置をとることは、電気通信事業法上可能。
■匿名性の制限の検討
通信の秘密の保護と、被害を受けた人の救済を比較して、一定の要件を満たす場合には、適正な手続きによって発信者を特定する情報を開示することを検討すべき。
■受信者の選択を可能とする技術的手段の活用
インターネットのコンテンツを格付けする「レイティング」や受信者の設定により格付けされたコンテンツを遮断する「フィルタリング」技術の活用と普及を推進する必要がある。
■苦情処理窓口の明確化
苦情処理ホットラインの創設や各専門機関の苦情受付窓口との連携を進める。
また、アメリカやイギリスなど諸外国の情報流通ルールの議論状況などを例にあげ、国内でも調和のとれたルールを形成する努力が必要であるとしている。
'97年は、インターネットを利用した犯罪が相次ぎ、実際に検挙された例も多かった。しかし、まだ明確なガイドラインはなく、法整備が整っていない状態のため、慎重な検討が望まれる。
なお、これらの報告書について、3月31日まで電子メールで意見を受付中だ。
◎意見受付アドレス internet@mpt.go.jp
('98/1/5)
[Reported by junko@impress.co.jp]