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http://www.ecom.or.jp/about_wg/wg14/chu/report9707.htm(消費者-出店者間の売買に関する運用ガイドライン)
通産省は、インターネットを利用した電子商取引における消費者保護の取り組みについて、今後の方針を明らかにした。ガイドラインの導入、省令改正による違反業者の取り締まりなどが盛り込まれている。今後、増加していくと思われるインターネット通販でのトラブルに対処していく考えだ。
通産省は昨年10月、消費者取引研究会を設置(本誌'97年10月9日号参照)。電子商取引における消費者保護のあり方について検討を行なってきた。今回発表された内容は、その中間報告に基づくもので、1)ガイドラインの普及と促進、2)法令の運用ベースでの強化、3)厳格な法の執行、4)消費者の啓発の4項目を早急に取り組むべき課題としている。
ガイドラインについては、現在、民間企業251社からなる電子商取引実証推進協議会(ECOM)によって作成中の「消費者-出店者間の売買に関する運用ガイドライン」を業界のルールとして採用していくよう促す。同ガイドラインには、出店者の身元の表示、誇大広告の禁止、原則として返品制度を導入するなどの規定が設けられている。このルールを遵守しているサイトには、いわゆる「適」マークを付与し、信頼できるサイトかどうか消費者が識別できるようにする。マークの管理・運営などについては、社団法人日本通信販売協会が担当する予定。このようなシステムは、米BBBオンラインなどですでに導入され、効果をあげている。
さらに同ガイドラインを踏まえ、出店者の身元を明確に認識できるような表示を省令で義務づける。インターネットによる電子商取引は、訪問販売法の「通信販売」に該当し、現在、出店者の住所と法人名を明記することが義務づけられている。今回、これに電話番号と代表者の氏名を追加。消費者が問い合わせをする際の便宜を図る。電子メール以外の連絡先がわからず、出店者との連絡がつかないなどのトラブルが発生しているためだ。省令の改正は、4月をめどに行なわれる。
ルールの違反者に対しては、業務停止命令などの行政処分を適用する。従来どおり書面で警告するほか、迅速な取り締まりを行なうため、電子メールを使った警告も取り入れる。また、電子商取引を行なっているサイトを対象に、ルールが守られているかどうかを一斉に調査する「インターネット・サーフデイ」を実施する予定だ。
引き続き同省では、電子商取引における認証システムのあり方やプライバシーの保護、国際間取引への法令の適用方法などについて検討していく。
('98/3/4)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]