国立国会図書館館長の諮問機関である納本制度調査会は、ゲームソフトなどの電子出版物を従来の書籍などと同様に、納本を義務づけるよう答申した。
現在は、国会図書館法に基づいて、納入の対象となる国内で発行された出版物は、内容による選別なく強制的に収集されている。しかし、電子出版は法の制定当初には想定されていなかったことから、納本制度調査会が検討してきた。
電子出版物には、CD-ROM、DVD、フロッピーディスクなど、内容が何らかの媒体に固定された形で発行する「パッケージ系電子出版物(パッケージ系)」と、インターネットや衛星通信などによって情報を送受信する「ネットワーク系電子出版物(ネットワーク系)」の二つに分けられる。今回の答申では、パッケージ系のみを納本の対象とした。
ネットワーク系を対象外とした理由としては、納本には何らかの形で媒体の情報を「固定」することを義務づける必要があるが、納入のためだけに特別の「固定」義務を課すことは適切でないこと。出版物の発行者を特定することが難しいことなどをあげている。
ネットワーク系を対象外とする一方、「ネットワーク系の中には、従来の紙媒体やパッケージ系と有用性が変わらないものもある」として、「国立国会図書館が必要・有用と認めるネットワークを選択し、利用契約を締結するなど、該当出版物を収集するべき」としている。
('98/5/28)
[Reported by junko@impress.co.jp]