[選挙]
----------------------------------------------------------------------------
新党さきがけの「公職選挙法とインターネットに関する質問」に自治省が回答
公職選挙法においてホームページは「文書図画」
----------------------------------------------------------------------------
http://www.coara.or.jp/~sakigake/etc/kaitosho

 新党さきがけが提出していた公職選挙法とインターネットに関する質問について
(本誌9月26日号参照)、10月28日、自治省から回答があった。新党さきがけの質問
は主に「何が公選法に抵触し、どこまでが利用可能で、その根拠はどこにあるのか」
といった論旨のものだ。
 回答によると、公職選挙法においてホームページは公職選挙法142条・143条の「文
書図画」にあたり、ホームページの情報を自由に人に見えるようにすることと、不特
定か多数の人の利用を期待して情報を掲載することは、文書図画の「頒布・掲示」に
当たる、との見解を示した。公職選挙法142条・143条は、選挙運動用の「文書図画」
を規制している。ポスターなどは枚数による規制が可能だが、ホームページの場合ど
う規制するのか議論を呼びそうだ。
 また、ホームページ上に、立候補したことを示す記述はもちろん、選挙区、選挙の
公約など特定の選挙と結びつく記述をした場合には、「選挙運動」と認定されるおそ
れが強く、選挙と結びつく記述がない場合でも、選挙運動期間中に新たに公職の候補
者の氏名を表示する場合には、公職選挙法第146条文は第201条の13の規制を受けると
している。
[Reported by okiyama@impress.co.jp]

(96年10月30日)