[選挙] ---------------------------------------------------------------------------- 新党さきがけの「公職選挙法とインターネットに関する質問」に自治省が回答 公職選挙法においてホームページは「文書図画」 ---------------------------------------------------------------------------- http://www.coara.or.jp/~sakigake/etc/kaitosho 新党さきがけが提出していた公職選挙法とインターネットに関する質問について (本誌9月26日号参照)、10月28日、自治省から回答があった。新党さきがけの質問 は主に「何が公選法に抵触し、どこまでが利用可能で、その根拠はどこにあるのか」 といった論旨のものだ。 回答によると、公職選挙法においてホームページは公職選挙法142条・143条の「文 書図画」にあたり、ホームページの情報を自由に人に見えるようにすることと、不特 定か多数の人の利用を期待して情報を掲載することは、文書図画の「頒布・掲示」に 当たる、との見解を示した。公職選挙法142条・143条は、選挙運動用の「文書図画」 を規制している。ポスターなどは枚数による規制が可能だが、ホームページの場合ど う規制するのか議論を呼びそうだ。 また、ホームページ上に、立候補したことを示す記述はもちろん、選挙区、選挙の 公約など特定の選挙と結びつく記述をした場合には、「選挙運動」と認定されるおそ れが強く、選挙と結びつく記述がない場合でも、選挙運動期間中に新たに公職の候補 者の氏名を表示する場合には、公職選挙法第146条文は第201条の13の規制を受けると している。 [Reported by okiyama@impress.co.jp] (96年10月30日)