[社会] ---------------------------------------------------------------------------- 注目を集める米国通信法「Communication Decency Act(CDA)」。判決は97年6月 ---------------------------------------------------------------------------- http://www.yahoo.com/News_and_Media/Current_Events/Court_Hears_Internet_Free_Speech_Case/ http://www.news.com/News/Item/0,4,9034,00.html http://www.aclu.org/issues/cyber/trial/sctran.html http://epic.org/cda/ 3月24日の本誌コラム「サオリ姉さんのSurfin'USA」にもあるように、米国の最高 裁判所において、3月19日、「Communication Decency Act(CDA)」に関する原告・ 被告の口頭弁論が行なわれた。 まず、このCDA論争の流れを押さえておきたい。96年2月に成立した米国の新通信法 には、インターネット上の猥褻文書や画像を規制する条項「Communication Decency Act(CDA)」が含まれている。このCDAに対して、市民団体や商業オンライン業者な どが原告となり、「表現の自由を保障した憲法に違反する」として、米司法省を相手 に訴訟を起こした。フィラデルフィア州連邦地裁は原告側の主張を全面的に認め、同 法の施行を一時差し止める命令を6月に下していた。この地裁判決に対し司法省は上 告し、審理は最高裁判所に移っていた。 米国では、多くのニュースサイトや市民団体がCDAの特集を組んでいる。Yahoo!で は「Current Events」カテゴリーに口頭弁論のコーナーを設置し、反対/賛成双方の 団体等のページを集めている。NEWS.COMでは「第2のCDAを予測」というタイトルで、 現行のCDAが廃止されたとしても、新しい規正案が生まれるのではないかという予想 を掲載している。 原告でもある市民団体ACLU(American Civil Liberties Union)は、ホームページ で19日の口頭弁論の筆記録を公開している。また、Electronic Privacy Information Center(EPIC)では、マスコミや裁判所の一連の動きをまとめている。 CDAが違憲かどうかの最終的な判決は、97年6月に下る予定。世界各国のインターネ ット規制への動きを大きく左右するものだけに、今後も注目していきたい。 [Reported by takasaki@impress.co.jp] (97年3月26日)