[電子商取引]
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03:通販サイトに「適」マーク、通産省が電子商取引における方針を発表
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http://www.ecom.or.jp/about_wg/wg14/chu/report9707.htm
 (消費者-出店者間の売買に関する運用ガイドライン)

 通産省は、インターネットを利用した電子商取引における消費者保護の取り組みに
ついて、今後の方針を明らかにした。ガイドラインの導入、省令改正による違反業者
の取り締まりなどが盛り込まれている。今後、増加していくと思われるインターネッ
ト通販でのトラブルに対処していく考えだ。
 通産省は昨年10月、消費者取引研究会を設置(本誌'97年10月9日号参照)。電子商
取引における消費者保護のあり方について検討を行なってきた。今回発表された内容
は、その中間報告に基づくもので、1)ガイドラインの普及と促進、2)法令の運用ベ
ースでの強化、3)厳格な法の執行、4)消費者の啓発の4項目を早急に取り組むべき
課題としている。
 ガイドラインについては、現在、民間企業251社からなる電子商取引実証推進協議
会(ECOM)によって作成中の「消費者-出店者間の売買に関する運用ガイドライン」を
業界のルールとして採用していくよう促す。同ガイドラインには、出店者の身元の表
示、誇大広告の禁止、原則として返品制度を導入するなどの規定が設けられている。
このルールを遵守しているサイトには、いわゆる「適」マークを付与し、信頼できる
サイトかどうか消費者が識別できるようにする。マークの管理・運営などについては、
社団法人日本通信販売協会が担当する予定。このようなシステムは、米BBBオンライ
ンなどですでに導入され、効果をあげている。
 さらに同ガイドラインを踏まえ、出店者の身元を明確に認識できるような表示を省
令で義務づける。インターネットによる電子商取引は、訪問販売法の「通信販売」に
該当し、現在、出店者の住所と法人名を明記することが義務づけられている。今回、
これに電話番号と代表者の氏名を追加。消費者が問い合わせをする際の便宜を図る。
電子メール以外の連絡先がわからず、出店者との連絡がつかないなどのトラブルが発
生しているためだ。省令の改正は、4月をめどに行なわれる。
 ルールの違反者に対しては、業務停止命令などの行政処分を適用する。従来どおり
書面で警告するほか、迅速な取り締まりを行なうため、電子メールを使った警告も取
り入れる。また、電子商取引を行なっているサイトを対象に、ルールが守られている
かどうかを一斉に調査する「インターネット・サーフデイ」を実施する予定だ。
 引き続き同省では、電子商取引における認証システムのあり方やプライバシーの保
護、国際間取引への法令の適用方法などについて検討していく。
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]

(98年3月5日)