ニフティ株式会社は、同社が運営するニフティサーブの会員にSPAMメールの送信を行なっていた埼玉県在住の人物に対し、浦和地方裁判所が9日、送信禁止の仮処分を発令したと発表した。
この人物は、プロバイダーを利用して、'95年4月頃から長年に渡ってニフティサーブの不特定多数の会員に対し、わいせつビデオ販売に関するダイレクトールを送信し続けていた(本誌2月26日号参照)。
仮処分の主文では「ニフティサーブの会員に対し、わいせつビデオ販売を内容とする電子メールによるダイレクト・メールを送信する一切の行為をしてはならない」と命じている。
('99/3/9)
[Reported by junko@impress.co.jp]